PCBとはなんですか?  |  PCB廃棄物の分類  |  PCB廃棄物の処理方法  |  PCB廃棄物処理期限  |  PCB含有の判断方法  |  継続使用する方法  |  よくある質問 |  処理例

PCBとはなんですか?


PCBは水に溶けにくい・沸点が高い・熱で分解しにくい・不燃性・電気絶縁性が高いなどで電気機器の絶縁油など様々な用途で利用されていましたが、昭和43年に食用油の製造過程で混入し健康被害が発生した「カネミ油症事件」を契機に日本では昭和47年以降その製造が中止されました。
 

PCB廃棄物の分類


PCB廃棄物にはPCBの濃度により「高濃度PCB」と「低濃度PCB」に分けることができます。
高濃度PCB廃棄物はPCB濃度が0.5%(=50000ppm)を超えるもの、低濃度PCBはPCB濃度が0.5%以下に分類されます。
 

PCB廃棄物の処理方法


高濃度PCB処理
 高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理を行います。
低濃度PCB処理
 低濃度PCB廃棄物は環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処理を行います。
 

PCB廃棄物処理期限


高濃度PCB処理
 安定器及び汚染物等⇒令和3年3月31日(北九州事業エリア・大阪事業エリア・豊田事業エリア)
          ⇒令和5年3月31日(東京事業エリア・北海道(室蘭)事業エリア)
 変圧器・コンデンサーー ⇒処分期間終了(北九州事業エリア)
          ⇒令和3年3月31日(大阪事業エリア)
          ⇒令和4年3月31日(豊田事業エリア豊・東京事業エリア・北海道(室蘭)事業エリア)
低濃度PCB処理期限
 低濃度PCB廃棄物⇒令和9年3月31日(民間の処理施設)
 

PCB含有の判断方法


高濃度PCBの判断
 昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に日本で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。機器に取り付けられた銘板を確認してください。
(詳細は各メーカーに問い合わせ及び(一社)日本電機工業会ホームページを参照ください)
低濃度PCBの判断方法
 国内メーカーが平成3年(1991年)以前に製造されたコンデンサー及び平成6年(1994年)以前製造された変圧器類はPCB汚染の可能性がありますので、絶縁油を採取してPCB濃度を測定して汚染の有無を判断してください。
 

PCB廃棄物を処分しないで継続使用する方法


PCB汚染が確認された変圧器が一定条件(絶縁油総量が2000リッター以上、PCB濃度が0.5㎎/㎏を超え5㎎/㎏以下等)を満たしている場合のみ「課電自然環境洗浄処理」にて無害化処理が可能です、汚染された絶縁油を抜いて新油に交換し90日以上通常運転することで機器内付着・含侵したPCB濃度を基準値以下に下げます。
 

よくある質問


Q)PCB廃棄物を持っていますがどうすればいいですか?
A)ヤマキ環境が現地にお伺いして分析~最終処分なでの手続きを一括してお引き受けいたします。

Q)PCB廃棄物が少量ですが処分費が高くなりませんか?
A)少量のPCB廃棄物を巡回トラックで収集運搬して一次保管後まとめて処理することで少量でも低価格での処理が可能です。

Q)現在運転中の変圧器がPCB廃棄物かどうか判断したいのですが?
A)機器の銘板の製造年月等よりPCB廃棄物の判断をします、もし確認ができない機器は絶縁油を抜き取りPCB濃度を分析します。

Q)行政への手続きはどうしたらよいですか?
A)PCBの含有が検出されますと行政への届け出が必要です、各届け出はヤマキ環境が全面的にお手伝いさせていただきます。

Q)今PCB廃棄物を保管していますが、他人に保管を委託できますか?
A)PCB廃棄物は許可を得た業者にて処分を委託する場合を除いて他人に保管を委託することは原則禁止されています。
 

処理作業の実施例

低床トレーラーでの大型トランスの処理作業 フォークリフトでの中型トランスの処理作業 ユニック車による小型トランスの処理作業